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プライバシーマーク制度は、日本工業規格であるJISQ15001「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」に適合して、個人情報について適正な保護管理体制を構築している事業者を認定し、事業活動におけるプライバシーマークの使用を認める制度です。
1980年にOECD(経済協力開発機構)により「個人情報保護に関するガイドライン」が示され、ついで995年に個人情報保護に関するEU指令が採択されたことにより、個人情報保護に対する国際的要求が高まり、1997年に通産省(現経産省)が「民間部門における電子計算機処理に係わる個人情報の保護に関するガイドライン」を告示しました。
翌1998年、このガイドラインの普及を図るため(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)が同ガイドラインに基づいた個人情報保護をすすめる事業者を認定する制度を立ち上げたのが始まりです。
ISOとは異なり、日本国内に活動拠点を持つ事業者に限定されます。
個人情報保護法と混同されることが多いですが、保護法よりも一段階上の管理が要求される他、大変厳格な審査が行われており、JIS規格を超える指摘を受けることもあります。
それだけに、認定を受けた組織に対する信頼感は多大なものがあります。 |
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